福島県立高等学校授業料について
1 授業料等の額
平成21年度の福島県立高等学校の授業料等は以下のとおりです。
また、免除等の要件に該当する場合は免除制度もあります。
|
種別区分 |
課程等の区分 |
金 額 |
|
入学検定料 |
全日制の課程 |
2,200円 |
|
定時制の課程 |
950円 |
|
|
通信制の課程 |
350円 |
|
|
専攻科 |
2,200円 |
|
|
入学料 |
全日制の課程 |
5,650円 |
|
定時制の課程 |
2,100円 |
|
|
通信制の課程 |
350円 |
|
|
専攻科 |
5,650円 |
|
|
授業料 |
全日制の課程 |
月額 9,900円 |
|
定時制の課程 |
月額 2,500円 |
|
|
専攻科の課程 |
月額 9,900円 |
授業料は平成20年度入学者から上記の金額となります。
2 免除等の要件
|
入学検定料及び入学料 |
生徒の学費を主として負担している者(以下「学費負担者」という。)が「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に規定する激甚災害により著しく損害を受けた場合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
授業料
|
場合 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※基準額は世帯の人数ごとに異なります。
前年の所得が基準額を超えている場合であっても、失業等に により今年の収入が激減する場合には、免除対象となる場合が あります。 (参考)授業料の免除判定について 市町村で発行した所得証明書等により所得額を確認し、所得額が 基準額以下の場合に授業料が免除されます。
1 2人世帯 給与所得のみの例
○母親の所得額(給与所得の速算表により計算) 2,607,000円÷4=651,000円(千円未満切捨) 651,000円×4×0.7−180,000円=1,642,800円 世帯所得額1,642,000円 ≦ 基準額1,643,000円 世帯所得額が基準額を下回るため免除となります。 2 4人世帯 給与所得のみの例
○父親の所得額(給与所得の速算表により計算) 3,703,000円÷4=925,000円(千円未満切捨) 925,000円×4×0.8−540,000円=2,420,000円 ○母親の所得額(給与所得の速算表により計算) 920,000円−650,000=270,000円 ○世帯の所得額 2,420,000円+270,000円=2,690,000円 世帯所得額2,690,000円 ≦ 基準額2,691,000円 世帯所得額が基準額を下回るため免除となります。 ※上記は所得額計算の一例です。 計算式は年間収入額により異なります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 申請手続き等
|
入学検定料及び 入学料 |
入学検定料にあっては入学志願書を提出する際に、入学料にあっては誓約書を提出する際に併せて免除申請書に必要書類を添えて入学検定を受ける(入学する)高等学校へ提出してください。 |
|
授業料 |
免除を受けようとする月の22日までに、免除申請書に必要書類を添えて在学する高等学校へ提出してください。 |
4 その他
詳しい内容については、各県立高等学校(事務室)又は財務課にお問い合わせください。
福島県教育庁財務課
〒960-8688 福島市杉妻町2番16号 県庁西庁舎9階
電話 024(521)7754 (直通)